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国内自然食品

日本農林水産省が定める有機農産物表示ガイドライン



 1993年4月から、農林水産省が定めた「青果物等の特別表示ガイドライン」

が施行されました。このガイドラインは、統一した明確な基準と表示方法を定めよ

うとしたものです。

『青果物特別表示ガイドラインの概要』

(有機農産物)      化学合成農薬、化学肥料を三年以上使っていない土地で栽培されたもの (転換期間中有機農産物)      化学合成農薬、化学肥料を六ヶ月以上使っていない場合 (無農薬栽培農産物)      栽培期間中に農薬を使っていないもの(化学肥料は使ってもよい) (無化学肥料農産物)      栽培期間中に化学肥料を使っていないもの(農薬は使ってもよい) (減農薬栽培農産物)      化学合成農薬の使用回数が慣行的な使用回数の五割以下で栽培されたもの (減化学肥料農産物)      化学肥料の使用量が、慣行的な使用量の五割以下で栽培されたもの <@> これらは、あくまでガイドラインであって法的強制力や規制などなにもない。    要するに、なんの効力も持たないと言うことだ!    よってスーパーなどでたまに見かける”低農薬有機栽培”などの表示が    横行するのである。


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